安平町社協追分ホームヘルパーセンター(障害者居宅介護)運営規程

(事業の目的)
第1条 社会福祉法人安平町社会福祉協議会が開設する安平町社協追分ホームヘルパーセンター(以下「事業所」という。)が行う障害者総合支援法に基づく居宅介護事業並びに重度訪問介護(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者又は障害児(以下「利用者」という。)に対し、適正な障害福祉サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が居宅において日常性生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護、その他の生活全般にわたる援助を適切に行う。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 事業に実施にあたっては、前3項の他、関係法令を遵守する。

(虐待防止に関する事項)
第3条 事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。
 (1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
 (2) 苦情解決体制の整備
 (3) 職員に対する虐待防止の啓発及び普及をするための研修の実施
 (4) 成年後見制度の利用支援
 (5) その他、利用者の人権擁護、虐待防止等のための必要な措置
2 前項の措置を講ずるため、別に規程を定めるものとする。

(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 (1)名 称  安平町社協追分ホームヘルパーセンター
 (2)所在地  勇払郡安平町追分本町5丁目41番地

(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
 (1)管理者(主任訪問介護員) 1名
  管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従事者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
 (2)サービス提供責任者 1名以上(うち1人以上は常勤)
  サービス提供責任者は、事業所に対する障害福祉サービスの利用の申し込みに係る調整、従事者に対する技術指導、居宅介護計画の作成をし、利用者及びその同居家族にその内容を説明する。
 (3)従事者 2.5名以上
 従事者は、居宅介護計画、重度訪問介護計画に基づき、障害福祉サービスの提供にあたる。
2 事務局長は法令遵守責任者とし、次の業務を行う。
 (1)法令情報の収集  報酬基準・運営基準及び関係通知等について最新の情報を収集する
 (2)職員の指導  法令遵守に関する研修または指導を行う
 (3)業務実態の把握  自己点検により適切に運営されているか確認する
 (4)違反行為への対応及び報告  法令違反があった場合に関係機関へ報告し、再発防止策を検討する

(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 (1)営業日   年中無休とする。ただし、土、日曜日、祝祭日及び12月29日から翌年1月3日の間は、利用者の要請により対応とする。
 (2)営業時間  午前8時30分から午後5時15分までとする。

(障害福祉サービスの内容)
第7条 この事業所が提供する障害福祉サービスの内容は次のとおりとする。
(1)居宅介護計画、重度訪問介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
  @食事の介護 A排泄の介護 B入浴の介護 C通院介助(身体介護を伴う場合) Dその他日常生活を営むために必要な身体の介護
 (3)家事援助に関する内容
  @調理 A洗濯 B掃除 C通院介助(身体介護を伴わない場合) Dその他日常生活を営むために必要な家事の援助
 (4)生活等に関する相談及び助言
 (5)重度訪問介護に関する内容
  重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害者に対して、居宅における入浴、排泄又は食事の介護、その他厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与する。
 (6)その他の生活全般にわたる援助

(支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者から受領する費用の額等)
第8条 事業所は、障害福祉サービスを提供した際は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下、「支給決定障害者」という。)から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない障害福祉サービスを提供した際は、支給決定障害者等から前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払いを受けるものとする。
3 事業所は、前2項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用を支払った支給決定障害者等に交付しなければならない。
4 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う障害福祉サービスに要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合は、事業所から片道1キロメートル当たり(1キロメートル未満の端数は切り捨てるものとする。)に25円を乗じて得た金額を徴収する。
5 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は安平町とする。

(緊急時における対応方法)
第10条 事業所の従事者は、障害福祉サービスの提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。

(苦情解決)
第11条 提供した障害福祉サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、提供した障害福祉サービスに関し、法の定めるところにより市町村が行う文書その他の物件の提出又は当該市町村職員からの質問、照会に応じるものとする。また、利用者からの苦情に関しては市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第12条 事業所は、従事者の資質向上のために研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修  採用後1ヶ月以内
(2)継続研修   年1回
2 従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。

   附 則
この規程は令和3年4月1日から施行する。
   附 則
この規程は令和5年4月1日から施行する。