安平町社会福祉協議会福祉教育支援事業実施要綱

(目的)
第1条 この要綱は、町内の小学校・中学校・高等学校(以下「各学校」という。)が実施する福祉教育を支援することにより、社会福祉への理解と関心を高め、思いやりの心を育むことを目的とする。

(社会福祉協議会の役割)
第2条 安平町社会福祉協議会(以下「本会」という。)は、福祉教育を実施する各学校に対し次の支援を行う。
(1)助成金の交付
(2)情報提供
(3)相談、助言、講師等の派遣・調整
(4)その他必要な事項

(助成額)
第3条 助成金の対象とする事業は、概ね次の活動とする。
(1)広報・啓発活動
(2)体験学習を目的とした実践
(3)その他福祉教育を目的とした活動
2 助成金の額は、次の表の額を上限とする。

学校名 助成金上限額
追分高等学校
早来中学校
追分中学校
早来小学校
追分小学校
4万円
上記以外の小学校 2万円

(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとするものは、助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、本会に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(助成金の交付を受けようとする年度のもの)
(2) 収支予算書(助成金の交付を受けようとする年度のもの)
(3) その他参考となるべき書類

(決定通知)
第5条 本会は、前条の申請書を審査し、必要と認めたものにつき、必要な条件を付して様式第2号により申請者に通知する。

(事業計画の変更)
第6条 助成金の交付決定を受けたものは、助成金の交付を受ける対象となった事業について、第4条に規定する書類に記載した事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ本会の承認を受けなければならない。

(実績報告)
第7条 助成金の交付決定を受けたものは、その事業を完了したときは、その日から1か月以内に、助成金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて本会に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他参考となるべき書類

(取消し又は返還)
第8条 本会は、補助金の交付決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消し、若しくは助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 助成金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) その他不正の行為があったとき。

附 則
 この要綱は、平成25年4月1日より施行する。

(様式第1号助成金交付申請書 Word文書)

(様式第2号助成金決定通知書)

(様式第3号助成金実績報告書 Word文書)