安平町共同募金委員会会則
平成18年9月13日制定
(会則)
第1条 社会福祉法人北海道共同募金会が定める市町村共同募金委員会設置規程第10条の規定に基づき、安平町共同募金委員会(以下「本会」と言う。)の会則を、次のとおり定める。
(目的)
第2条 本会は、北海道共同募金会(以下「道共募」と言う。)の定める諸計画に基づき、区域内の地域福祉の推進のため、本会の運営に住民の参加を図り、民意を十分に反映し共同募金運動を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
(1)募金活動の実施
(2)共同募金ボランティアの受け入れ、登録、研修及び活動の企画・実践
(3)広報・啓発活動の実施と世論の醸成
(4)地域福祉に係わる資金需要の把握及び助成申請の周知と受付
(5)助成申請団体の審査及び助成業務とその評価
(6)社会福祉協議会との連携
(7)助成を受ける団体等からの相談への対応
(8)歳末たすけあい運動の推進
(9)関係組織との連絡調整
(10)その他、共同募金運動の目的を達成するために必要な事業
2 本会は、道共募が定める期間までに、区域内における募金計画並びに助成計画、募金を行う際の募金活動案をまとめた共同募金推進計画を策定するものとする。なお、策定にあたっては、区域内の地域福祉実践計画との連携を図る。本会は共同募金推進計画を道共募に進達する。
3 本会は、第2条に定める目的を達成するため共同募金推進会議を開催することができる。
4 共同募金推進会議は、共同募金運動に関して、できるだけ幅広い住民や団体の参加を呼びかけ住民の共同募金運動に対する理解と共感を高めるために開催する。
5 本会の活動は会長統括のもとに募金ボランティア(団体を含む)によって行うが、その組織体として共同募金奉仕団を置くことができるものとし、募金ボランティアは本会の会長が委嘱する。
(名称)
第4条 この会は、安平町共同募金委員会と称する。
(代表者)
第5条 本会に理事たる会長1名及び副会長2名を置く。
2 会長は、本会を代表して会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代行する。
4 会長及び副会長は、理事の互選により選任し、道共募の会長が委嘱する。
(理事・評議員)
第6条 理事は役員として執行機関である理事会を組織して、第2条に定める目的を達成するために必要な事項を決定し、その執行にあたる。また、評議員は議決機関としての評議員会を組織して、前記の目的を達成するために必要な事項を議決する。
2 理事は、評議員会において選任し、本会の会長が委嘱する。
3 理事の定数は9名以上15以内とする。
4 理事の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
5 補欠理事の任期は、前任者の残任期間とする。
6 評議員は、理事会において選任し、本会の会長が委嘱する。
7 評議員の定数は15名以上20名以内とする。
8 評議員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
9 補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(理事会・評議員会)
第7条 この会則において別に定める事項のほか、次の事項は理事会での決定の後、評議員会に附議しなければならない。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)会則の改定
(4)共同募金推進計画の策定
(5)その他、会長が必要と認める事項
2 理事会は、会長が招集して、その議長となる。
3 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、議決権の委任を受けて出席した代理者は、定足数に算入する。
4 理事会の議事は、出席理事の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 評議員会は、会長が招集して、その議長となる。
6 第3項及び第4項の規定は、評議員会の会議に準用する。
7 同条第1項(3)の決定がなされた時は、速やかに道共募会長の承認を得ることとする。
(監事)
第8条 本会に役員として監事を2名置く。
2 監事は、本会の業務及び財務を監査して理事会、評議員会に報告する。
3 監事は、評議員会において選任し、道共募の会長が委嘱する。
4 監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査委員会)
第9条 本会に、道共募が定める諸方針に基づいた助成計画の策定や共同募金の助成の審査を行うことを目的として、審査委員会を設置し審査委員を置くことができる。
2 審査委員会の委員は、理事会及び評議員会の同意を経て会長が委嘱する。
3 審査委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査委員会の設置運営に関する規程は、別に定める。
(専門委員会)
第10条 本会に専門事項の協議を行うことを目的として、専門委員を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、会長が委嘱する。
3 専門委員会の設置運営に関する規程は、別に定める。
(会計及び寄付金の管理)
第11条 本会の会計規程については、別に定める。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日をもって終わる。
3 本会で取扱った共同募金寄付金は、運動の趣旨に基づき適正に管理するとともに、収納した寄付金は確実な金融機関に預け入れ、集計後は全額を道共募に納入する。
4 寄付金を預け入れる金融機関の口座名義は、社会福祉法人北海道共同募金会安平町共同募金委員会とする。
(活動、運営管理経費)
第12条 本会の活動・運営管理経費は、運動の円滑な推進を図るため必要な最低限とし、道共募が定める共同募金経費計画策定要領に基づいた額をもって充て、適正な執行を行う。また、この経費は毎年度末に精算し、残余金が発生した場合は道共募へ送金のうえで、次年度の経費に充てるものとする。
(事務局)
第13条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 本会の事務所を安平町社会福祉協議会事務所内に置く。
3 事務局職員は、会長が委嘱し、うち1名を事務局長とし出納責任者とする。
附 則
この会則は、平成18年9月13日より施行する。
附 則
この会則は、平成20年5月29日より施行する。
附 則
この会則は、平成22年6月10日より全文改正施行する。
附 則
この会則は、平成29年4月1日から施行する。