(目 的)
第1条 この規程は、一時的に生活資金等が不足し、生活維持が困難と認められる者に対し、資金を貸付し安定した生活を営むことが出来る様、支援することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 この資金は、町内に居住する者で、次の各号の一に該当する者に貸し付けるものとする。
(1)一時的に生活資金が不足する者
(2)疾病等により一時的に医療費等の支払いが困難と認められる者であって、公費負担対象を除く。
(3)その他、会長が貸付を必要と認める者
(貸付の条件)
第3条 貸付金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1)償還能力があると認められる者
(2)連帯保証人となる人がいる者
(連帯保証人)
第4条 連帯保証人は原則として償還能力のある町内居住者とする。ただし、借入申込者相互の保証は認めない。
2 連帯保証人は、成年者で原則として生計を一にするものを除く。
(借入申込)
第5条 この規程により資金を借入しようとする者は、様式第1号のたすけあい金庫借入申込書に様式第2号のたすけあい金庫借用書及びその他会長が必要と認める書類を添えて社会福祉協議会に申し込むものとする。
(貸付決定)
第6条 前条により借入申込書を受けたときは速やかに書類審査をし、貸付の可否を決定し貸付を可としたときは、様式第3号のたすけあい金庫貸付決定書により申込者に通知しなければならない。
(貸付限度額)
第7条 この貸付金の限度額は3万円とし、特に会長が必要あると認めたときは5万円を限度として貸付することができる。
(貸付金の利子)
第8条 貸付金の利子は無利子とする。
(貸付の償還期限)
第9条 貸付金の償還期限は、貸付をした日から6カ月以内とする。
2 貸付金が期日までに償還できない特別な理由があると会長が認めた場合は、貸付日から最高12カ月を限度とする。
3 特別な理由により償還期限の変更をしたい場合は、様式第4号のたすけあい金庫償還計画変更願を提出し会長の承認を受けなければならない。
附 則
この規程は、平成18年3月27日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年4月22日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年6月6日から施行する。