安平町社協追分ホームヘルパーセンター運営規程

(事業の目的)
第1条 社会福祉法人安平町社会福祉協議会(以下「本会」という。)が開設する安平町社協追分ホームヘルパーセンター(以下「センター」という。)が行う指定訪問介護事業及び第1号訪問事業(以下「訪問介護等」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者、要支援者又は介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業対象者(以下「要介護者等」という。)に対し、センターの介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、適正な訪問介護等を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 センターの訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
 2 センターの運営にあっては、関係市町村、地域の保健・医療サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(虐待防止に関する事項)
第3条 センターは、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。
 (1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
 (2) 虐待防止委員会の設置及び定期的開催
 (3) 虐待の防止のための指針の整備
 (4) 職員に対する虐待防止の啓発及び普及をするための研修の定期的実施
 (5) 成年後見制度の利用支援
2 前項の措置は、安平町社会福祉協議会虐待防止対応規程の定めるところによる。

(事業所の名称等)
第4条 訪問介護等を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
 (1)名 称  安平町社協追分ホームヘルパーセンター
 (2)所在地  勇払郡安平町追分本町5丁目41番地

(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 センターに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
 (1)管理者(主任訪問介護員) 1名
    管理者は、センターの従事者の管理及び業務の管理を行う。
 (2)サービス提供責任者 介護福祉士 2名(常勤1名・非常勤1名)
    サービス提供責任者は、センターに対する訪問介護等の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画及び予防介護訪問介護計画の作成等を行う。
(3) 訪問介護員等 2.5名以上
   訪問介護員等は、訪問介護等の提供に当たる。
2 事務局長は法令遵守責任者とし、次の業務を行う。
 (1)法令情報の収集  報酬基準・運営基準及び関係通知等について最新の情報を収集する
 (2)職員の指導  法令遵守に関する研修または指導を行う
 (3)業務実態の把握  自己点検により適切に運営されているか確認する。
 (4)違反行為への対応及び報告  法令違反があった場合に関係機関へ報告し、再発防止策を検討する

(営業日及び営業時間)
第6条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 (1)営業日   年中無休とする。ただし、12月29日から翌年1月3日の間は、利用者の要請により対応する。
 (2)営業時間  午前8時30分から午後5時15分までとする。

(訪問介護等の内容及び利用料等)
第7条 訪問介護等の内容は、次のとおりとし、訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣又は安平町長が定める基準によるものとし、当該訪問介護等が法定代理受領サービスであるときは、所定の額とする。
 (1)身体介護
 (2)生活援助
 2 通常の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合は、センターから片道1キロメートル当たり(1キロメートル未満の端数は切り捨てるものとする。)に25円を乗じて得た金額を徴収する。
 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)
第8条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の実施地域は、安平町の区域とする。

(その他の運営についての留意事項)
第10条 センターは、訪問介護員等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
 (1)採用時研修  採用後1ヶ月以内
 (2)継続研修   年1回以上の研修
 2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
 3 従業者であった者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
 4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は本会の会長が定めるものとする。

   附 則
1 この規程は令和3年4月1日から施行する。