(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町社会福祉協議会(以下「本会」という。)が地域福祉の推進に必要と認めるものに対して助成金を交付することに関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成額)
第2条 助成金の額は、予算の範囲内で会長が定める。
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付を受けようとするものは、助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、本会に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(助成金の交付を受けようとする年度のもの)
(2) 収支予算書(助成金の交付を受けようとする年度のもの)
(3) その他参考となるべき書類
(決定通知)
第4条 本会は、前条の申請書を審査し、必要と認めたものにつき、必要な条件を付して様式第2号により申請者に通知する。
(事業計画の変更)
第5条 助成金の交付決定を受けたものは、助成金の交付を受ける対象となった事業について、第3条に規定する書類に記載した事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ本会の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 助成金の交付決定を受けたものは、その事業を完了したときは、その日から1か月以内に、助成金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて本会に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他参考となるべき書類
(取消し又は返還)
第7条 本会は、補助金の交付決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消し、若しくは助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 助成金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業執行の方法が不適当と認められたとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(様式第1号助成金交付申請書 Word文書)
(様式第2号助成金決定通知書)
(様式第3号助成金実績報告書 Word文書)