安平町社会福祉協議会役員及び評議員等の報酬等に関する規程

(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人安平町社会福祉協議会定款第10条及び第25条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)
第2条 理事が、法人を代表して業務を行うときは、報酬として日額2,000円を支給する。
2 監事が、定期または臨時の監査を行うときは、報酬として日額2,000円を支給する。

(費用弁償)
第3条 理事、監事、評議員及び各種委員が、本会の会議に出席したとき、または他の業務に従事したときは、費用弁償として、1,000円を支給する。
2 前項の規定に関わらず、交通費の実費が前項の額を上回る場合は、安平町社会福祉協議会役職員旅費規程に定める旅費を支給するものとし、前項の額は、支給しない。

(報酬等の支給方法)
第4条 報酬等は現金で本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
 2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。

(公 表)
第5条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改 廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

   附 則
 この規程は、平成29年4月1日から施行する。